7月28日 失業保険 受給期間延長手続き
簡潔に書きます(・ω・)
仕事を失業→ハローワークにて失業保険の申請→受給開始→妊娠発覚→出産間近→失業保険受給期間延長手続き→今ここ→出産→復帰(6ヶ月~8ヶ月位)→延長解除手続き→受給再開
この流れの、失業保険受給期間延長手続きについて書きます。
Q 妊婦でありながら失業保険を受給することはできる??
A もちろんです(・ω・)
受給資格は、すぐに働ける状態で働く意志がある人です。
妊娠を欲しがる企業はないとは思いますが、妊娠でも働いている人はたくさんいますよね?
ゆえに、条件を満たしていると言えます。
Q では、どれくらいまで働ける状態と言えるのか?
A 働く人の法律として、予定日の6ヶ月前まで働くことが可能とあります。
それ以上、予定日に近い段階で働かせることは禁じられています。
しかし、失業保険では明確な定めはないそうです。
話によると、産まれる数日前まで受給(就活)していてその後延長手続きをし、その次の日に産まれた人もいるそうです。
なので、ハローワークに通える体力があるうちは通えるということになります。
Q 受給延長手続きはいつやるべき?
A 私の妻の場合で紹介します。
予定日は8月10日で認定日が7月12日(だったかな)です。
次の認定日は8月の頭なので、今回の認定日で受給を延長することに。
しかし、認定日に提出する書類には『働ける状態です』と書いて提出するものがあります。
なので、認定日に延長手続きをすると、働ける状態にあるのに関わらず働けない状態のため延長する、という矛盾が生じてしまいます。
ベストな申請は、認定日を過ぎた次の日以降が望ましいかと思います。
今回、妻の場合は受付の人が気を使って下さり、延長手続きの受理を認定日の次の日にしてくださいました。
結果、7月の失業保険の振り込みを確認しました。
現在は失業保険を停止しております。
Q いつから再開できるの?
A 産後の体調などにもよりますが、産後6週間~8週間ほどで再開手続きができます。
早く手続きがしたい人は、医者の診断書があれば6週間から再開の手続きが可能となるそうです。
8週間後であれば、診断書は必要ないとのこと。
あくまでこの情報は、私の妻が通っているハローワークの体験談です。
ハローワークによってさじ加減は大きく異なるそうです。
事前に確認することはもちろん、体調に十分考慮して就活をして下さいね。
では(・ω・)ノ