障害者夫婦の日常と育児ブログ

網膜色素変性症の夫と発達障害の妻の日常や、夫が子育てをしている様子などを公開しています。

7月28日 失業保険 受給期間延長手続き

 

簡潔に書きます(・ω・)

仕事を失業→ハローワークにて失業保険の申請→受給開始→妊娠発覚→出産間近→失業保険受給期間延長手続き→今ここ→出産→復帰(6ヶ月~8ヶ月位)→延長解除手続き→受給再開

 

この流れの、失業保険受給期間延長手続きについて書きます。

 

Q 妊婦でありながら失業保険を受給することはできる??

 

A もちろんです(・ω・)

受給資格は、すぐに働ける状態で働く意志がある人です。

妊娠を欲しがる企業はないとは思いますが、妊娠でも働いている人はたくさんいますよね?

ゆえに、条件を満たしていると言えます。

 

Q では、どれくらいまで働ける状態と言えるのか?

 

A 働く人の法律として、予定日の6ヶ月前まで働くことが可能とあります。

それ以上、予定日に近い段階で働かせることは禁じられています。

しかし、失業保険では明確な定めはないそうです。

話によると、産まれる数日前まで受給(就活)していてその後延長手続きをし、その次の日に産まれた人もいるそうです。

なので、ハローワークに通える体力があるうちは通えるということになります。

 

Q 受給延長手続きはいつやるべき?

 

A 私の妻の場合で紹介します。

予定日は8月10日で認定日が7月12日(だったかな)です。

次の認定日は8月の頭なので、今回の認定日で受給を延長することに。

しかし、認定日に提出する書類には『働ける状態です』と書いて提出するものがあります。

なので、認定日に延長手続きをすると、働ける状態にあるのに関わらず働けない状態のため延長する、という矛盾が生じてしまいます。

ベストな申請は、認定日を過ぎた次の日以降が望ましいかと思います。

今回、妻の場合は受付の人が気を使って下さり、延長手続きの受理を認定日の次の日にしてくださいました。

結果、7月の失業保険の振り込みを確認しました。

現在は失業保険を停止しております。

 

Q いつから再開できるの?

 

A 産後の体調などにもよりますが、産後6週間~8週間ほどで再開手続きができます。

早く手続きがしたい人は、医者の診断書があれば6週間から再開の手続きが可能となるそうです。

8週間後であれば、診断書は必要ないとのこと。

 

 

 あくまでこの情報は、私の妻が通っているハローワークの体験談です。

ハローワークによってさじ加減は大きく異なるそうです。

事前に確認することはもちろん、体調に十分考慮して就活をして下さいね。

 

 

では(・ω・)ノ